解雇の制限

産前産後の女性について、規定された休業期間、およびその後の30日間。「その後30日間」とは、傷病の治癒後、労働能力の回復に必要と認められた期間になります。これは、業務上の傷病による休業期間についてのことであり、業務外の傷病による休業期間は含まれません。わかり難いですが、このように、女性の産前産後の休暇については、解雇が制限されない場合もあります。

産後の8週間の後の30日間も、解雇制限されています。解雇についても、労働基準法第19条で、次のような場合について制限をしています。このとき、産前6週間を過ぎた後も、労働者が、本人の請求に基づき、休業をせずに就労している場合や、産後6週間を過ぎ8週間を迎える前に、本人の請求と医師の判断に基づいて就労に付いた日から30日を経過した場合は、解雇の制限はされません。

労働基準法は、経営者よりも弱い立場にいる労働者を保護するための特別法です。知らずにいることで、産前産後休暇中に、突然リストラにより解雇されてしまったという例もありますので、注意しましょう。算出方法は、傷病の治癒が診断され出勤した日、または、出勤可能な状態に回復した日から計算されることになります。

「規定された期間」とは、労働基準法第65条に規定されている期間のことで、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間になります。業務上に負った傷病を療養するための休業期間、およびその後の30日間。同じように休業期間中のリストラによる解雇にも注意が必要です。